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「うちは家族がいるから大丈夫」
「まだ元気だから必要ない」

そう思っている方ほど、
実は“いちばん困るケース”になりやすいのをご存じでしょうか。

ここでは、実際によく起きている「困る場面」を具体的にご紹介します。


ケース① 預金が引き出せない

認知症と診断されると、
銀行は本人以外の引き出しを原則ストップします。

たとえ家族でも

・介護費用
・施設の入居金
・入院費
をすぐに引き出せない、という事態になります。

「家のお金なのに、使えない」
これが本当に多いトラブルです。


ケース② 自宅を売れない・貸せない

・施設に入るために自宅を売りたい
・空き家になった家を貸したい

…と思っても、
判断能力が低下していると本人の意思確認ができず、手続きができません。

結果、

・空き家のまま固定資産税だけ払い続ける
・施設費用が足りず困窮する

というケースも少なくありません。


ケース③ 施設との契約ができない

施設やサ高住、老人ホームの契約は
「本人の契約」が原則です。

意思能力がはっきりしないと、

・入居を断られる
・急な入院後に行き先が決まらない

ということも現実に起きています。


ケース④ 家族が“後見人になる”ことの大変さ

「じゃあ、家族が成年後見人になればいいのでは?」

実はこれも簡単ではありません。

・家庭裁判所への申立て
・選ばれるのは“必ずしも家族ではない”
・専門職後見人が付くと、毎月の報酬が発生

さらに

・使えるお金の制限
・通帳管理の義務
・毎年の裁判所報告

家族の負担も、とても大きくなります。


任意後見は「自分の人生を、自分で決められる」最後の準備

任意後見は、

✔ 誰に
✔ どんな支援を
✔ どこまで任せるか

を、元気なうちに自分で決められる唯一の制度です。

「困ってから」ではなく、
「困らないように」準備する。

それが、老後のいちばん賢い選択です。


次回は
「任意後見と一緒にしておきたい“3つの安心契約”」
についてお話しします。

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