「外国人を日本で採用したいけれど、どのようなビザが必要なの?」
「外国人本人だけれど、自分の仕事で日本で働くことができるの?」
このような疑問をお持ちではありませんか。
外国人が日本で働く場合、原則として、『行おうとする活動に対応した在留資格(いわゆる「ビザ」)』が必要です。
その中でも、会社員として働く外国人に関係することが多いのが、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。
この記事では、外国人の採用を検討している企業の方や、日本で働くことを希望する外国人の方に向けて、「技術・人文知識・国際業務」の基本をわかりやすく解説します。
※この記事は、2026年9月時点で公開されている出入国在留管理庁の情報をもとに作成しています。個別の申請については、最新の制度・必要書類をご確認ください。
1.外国人が日本で働くには「在留資格」が必要
外国人が日本に滞在し、一定の活動を行うためには、その活動に応じた在留資格が必要です。
日本で働く場合も、仕事内容に応じた在留資格が定められています。
たとえば、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 企業内転勤
- 介護
- 技能
- 高度専門職
など、さまざまな在留資格があります。
大切なのは、「外国人ならこのビザ」という単純な決まりではなく、実際に日本で行う仕事の内容に応じて在留資格を判断することです。
今回取り上げる「技術・人文知識・国際業務」は、会社などとの契約に基づいて、一定の専門的な知識・技術を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を行うための在留資格です。
出入国在留管理庁は、該当する仕事の例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などを挙げています。
2.「技術・人文知識・国際業務」とは?
「技術・人文知識・国際業務」は、一般に「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることがあります。
大きく分けると、次のような専門的な業務が対象になります。
技術
理学・工学などの自然科学の分野に関する知識・技術を必要とする業務です。
たとえば、出入国在留管理庁は機械工学等の技術者を例として挙げています。
人文知識
法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野に関する知識を必要とする業務です。
企業におけるマーケティングなどの業務も該当例として挙げられています。
国際業務
外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務です。
通訳やデザイナー、私企業の語学教師などが該当例として挙げられています。
ただし、職業名だけで判断することはできません。
「営業だから技人国」「通訳だから技人国」というように、職種名だけで自動的に決まるものではなく、実際の業務内容や、外国人本人の学歴・職歴などを含めて判断する必要があります。
3.技人国で働けるかを考えるときのポイント
技人国の申請を検討するときには、少なくとも次の点を確認することが重要です。
① 実際にどのような仕事をするのか
まず確認したいのが、外国人本人が実際に担当する仕事内容です。
「会社員」「営業」「事務」などの肩書きだけではなく、具体的にどのような業務を行うのかを確認する必要があります。
在留資格に該当する活動であるかどうかが重要だからです。
② 外国人本人の学歴・専攻・職歴
技人国では、行おうとする業務だけでなく、外国人本人が持っている学歴や実務経験などについても確認する必要があります。
出入国在留管理庁の提出書類にも、大学等の卒業証明書や、関連する業務に従事した期間を証明する書類などが含まれています。
そのため、
「どんな仕事をするのか」
だけではなく、
「その仕事と本人の学歴・専攻・職歴との関係はどうなっているのか」
という視点が重要になります。
③ 雇用する会社についても確認が必要
技人国の申請では、外国人本人だけでなく、勤務先となる会社等についても資料の提出が必要になります。
たとえば、申請のカテゴリーによっては、会社の事業内容、登記事項、決算関係の資料などが必要になります。
つまり、外国人本人に問題がなければ必ず許可される、というものではありません。
「外国人本人」と「仕事内容」と「勤務先」などを総合的に確認して申請を準備することが大切です。
4.海外にいる外国人を採用する場合
海外にいる外国人を日本の会社で採用する場合には、一般的に、在留資格認定証明書交付申請を利用して日本への入国に向けた手続きを進めます。
在留資格認定証明書交付申請は、これから日本に入国して、技人国の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人について行う申請です。
提出書類は、勤務先のカテゴリーなどによって異なります。
そのため、外国人を採用することが決まったら、早い段階で必要書類を確認しておくことが重要です。
5.すでに日本にいる外国人の場合
すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から技人国に該当する仕事へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を検討します。
たとえば、日本の大学等を卒業した留学生が、日本の会社に就職するケースなどが考えられます。
出入国在留管理庁も、すでに別の在留資格で日本に滞在している方が活動内容を変更し、技人国に該当する活動を行おうとする場合の手続きとして、在留資格変更許可申請を案内しています。
6.技人国の在留期間は?
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、
- 5年
- 3年
- 1年
- 3月
とされています。
ただし、申請すれば必ず希望する在留期間が認められるという意味ではありません。
在留期間についても、個々の申請について審査されます。
7.転職した場合はどうなる?
技人国の在留資格で日本に滞在している外国人が転職する場合には、注意が必要です。
特に重要なのは、転職後の仕事も現在の在留資格に該当する活動なのかという点です。
また、所属機関に変更があった場合には、在留資格に応じて必要な届出があります。
技人国で在留している方については、所属機関に変更があった場合の届出が案内されています。
「同じ会社員だから問題ない」と考えるのではなく、転職後の仕事内容について確認することが大切です。
8.「ビザが取れるか」は仕事内容だけでは判断できません
外国人の採用や就職について相談を受けると、
「この仕事なら技人国で大丈夫ですか?」
という質問が出てくることがあります。
しかし、実際の判断では、
- 仕事内容
- 雇用契約
- 外国人本人の学歴
- 専攻
- 実務経験
- 勤務先の事業内容
- 会社の状況
- その他の提出資料
など、複数の事情を確認する必要があります。
そのため、求人票に書かれている職種名だけで判断するのではなく、実際の業務内容と本人の経歴を具体的に確認することが重要です。
9.外国人採用を検討している企業の方へ
外国人を採用するときには、
「採用してからビザを考える」
のではなく、
採用を検討する段階から、在留資格との関係を確認する
ことをおすすめします。
特に、
「この人を採用したいけれど、仕事内容と在留資格が合っているのかわからない」
という場合には、採用予定者の経歴と予定している仕事内容を整理しておくと、申請準備を進めやすくなります。
10.まとめ
「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な業務に従事する外国人にとって、重要な在留資格の一つです。
ただし、技人国に該当するかどうかは、職種名だけで決まるものではありません。
「どのような仕事をするのか」
「その仕事と本人の学歴・職歴はどのようにつながっているのか」
「勤務先はどのような会社なのか」
などを確認したうえで、個別に検討する必要があります。
外国人の採用や就職、在留資格の変更・更新について疑問がある場合は、早めに必要な情報を整理しておくことが大切です。
行政書士Lily法務事務所では、外国人の日本での就労や在留資格に関するご相談を承っています。
「この仕事で技人国を取得できるのか知りたい」
「外国人を採用したいけれど、何から確認すればよいかわからない」
「留学から就労への在留資格変更について相談したい」
など、お気軽にご相談ください。
※個別の申請については、最新の法令・出入国在留管理庁の案内等を確認したうえで判断する必要があります。
参考資料
この記事の作成にあたっては、主に以下の公的資料を参照しています。
- 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
- 出入国在留管理庁「この在留資格で在留中の方に必要な届出」
なお、入管制度や提出書類は変更されることがあります。申請前には必ず最新の出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

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