〜弁護士・他士業との業際(ぎょうさい)について〜
「契約書って、行政書士しか作れないの?」
「弁護士さんや他の士業さんも作っていませんか?」
こんな疑問を持たれる方はとても多いです。
結論からお伝えすると、
行政書士“だけ”が作れるわけではありません。
ただし、
立場と目的によって“できる理由”が違う
という点がとても大切です。
弁護士が契約書を作る場合
弁護士は、
紛争解決・法律相談・代理交渉の専門家です。
そのため、
- トラブルが起きている、または起きそうな場合
- 契約内容について法的な判断・交渉が必要な場合
- 相手方との調整や交渉を任せたい場合
このようなケースでは、
弁護士が契約書を作成・修正することができます。
弁護士は、
👉 契約書作成も含めて、すべての法律事務を扱える資格
と考えていただくと分かりやすいです。
行政書士が契約書を作る場合
行政書士は、
- トラブルになる前の段階
- 当事者同士の合意内容が固まっている状態
での
予防法務としての契約書作成を専門としています。
- 業務委託契約書
- 秘密保持契約(NDA)
- 売買契約書
- 離婚協議書(※もめていない場合)
- 遺産分割協議書(※合意済みの場合)
など、
「合意を文章にする」ことが得意分野です。
他の士業(税理士・社労士など)は?
他士業の先生方も、
ご自身の専門分野に付随する範囲で
契約書に関わることがあります。
たとえば…
- 税理士
→ 税務顧問契約書のひな形提示 - 社会保険労務士
→ 就業規則、労務関係の書類 - 不動産業者
→ 重要事項説明書、売買契約書(宅建業法に基づく)
ただし、
👉 個別事情を聞いて契約書を作成することを「業として」行う
のは、
行政書士または弁護士の業務範囲になります。
まとめ:どう使い分ければいい?
女性起業家さん・フリーランスの方に向けて
シンプルにまとめると…
- もめていない・これからのために整えたい
→ 行政書士 - すでにトラブルがある・交渉が必要
→ 弁護士 - 専門分野に付随する書類
→ 各士業が対応(範囲限定)
業際を守ることは、安心して相談できること
どの士業も、
得意分野と役割が違うだけです。
大切なのは、
「今の状況に合った専門家を選ぶこと」。
当事務所では、
必要に応じて弁護士や他士業と連携しながら、
女性やママが安心して相談できる環境を大切にしています。

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