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〜弁護士・他士業との業際(ぎょうさい)について〜

「契約書って、行政書士しか作れないの?」
「弁護士さんや他の士業さんも作っていませんか?」

こんな疑問を持たれる方はとても多いです。

結論からお伝えすると、
行政書士“だけ”が作れるわけではありません。

ただし、
立場と目的によって“できる理由”が違う
という点がとても大切です。


弁護士が契約書を作る場合

弁護士は、
紛争解決・法律相談・代理交渉の専門家です。

そのため、

  • トラブルが起きている、または起きそうな場合
  • 契約内容について法的な判断・交渉が必要な場合
  • 相手方との調整や交渉を任せたい場合

このようなケースでは、
弁護士が契約書を作成・修正することができます。

弁護士は、
👉 契約書作成も含めて、すべての法律事務を扱える資格
と考えていただくと分かりやすいです。


行政書士が契約書を作る場合

行政書士は、

  • トラブルになる前の段階
  • 当事者同士の合意内容が固まっている状態

での
予防法務としての契約書作成を専門としています。

  • 業務委託契約書
  • 秘密保持契約(NDA)
  • 売買契約書
  • 離婚協議書(※もめていない場合)
  • 遺産分割協議書(※合意済みの場合)

など、
「合意を文章にする」ことが得意分野です。


他の士業(税理士・社労士など)は?

他士業の先生方も、
ご自身の専門分野に付随する範囲で
契約書に関わることがあります。

たとえば…

  • 税理士
     → 税務顧問契約書のひな形提示
  • 社会保険労務士
     → 就業規則、労務関係の書類
  • 不動産業者
     → 重要事項説明書、売買契約書(宅建業法に基づく)

ただし、
👉 個別事情を聞いて契約書を作成することを「業として」行う
のは、
行政書士または弁護士の業務範囲になります。


まとめ:どう使い分ければいい?

女性起業家さん・フリーランスの方に向けて
シンプルにまとめると…

  • もめていない・これからのために整えたい
     → 行政書士
  • すでにトラブルがある・交渉が必要
     → 弁護士
  • 専門分野に付随する書類
     → 各士業が対応(範囲限定)

業際を守ることは、安心して相談できること

どの士業も、
得意分野と役割が違うだけです。

大切なのは、
「今の状況に合った専門家を選ぶこと」。

当事務所では、
必要に応じて弁護士や他士業と連携しながら、
女性やママが安心して相談できる環境を大切にしています。

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