🌿行政書士に離婚協議書を依頼するとき
― 依頼は「2人から?」「1人から?」どうなるの?
離婚協議書の作成は行政書士に “一人だけ” から依頼してOK です。
これは、行政書士が 「代理人にならない」 からできることなんですね。
💡行政書士ができること・できないこと
✔行政書士ができること
- あなた(依頼者)から話を聞いて、離婚協議書を文章として作成する
-公正証書にする場合の 必要書類を整理したり、段取りを案内する - 公証役場との 日程調整・文案の事前送付 など事務的サポート
✖行政書士ができないこと
- 夫婦のどちらかの「代理人」にはなれない
- 相手と交渉して条件を決めることはできない
(→これは弁護士の仕事)
🌼つまり依頼の前提は?
【もめていないこと】
- 「養育費はいくらにする?」
- 「面会交流はどうする?」
- 「財産分与はどうする?」
などが 話し合いで大きな争いなく決まっていること が前提です。
もし、まだ条件がまとまっていない場合や話し合いが難しい場合は
→ 弁護士に相談すべき状況 になります。
🌸なぜ一人からの依頼でOKなの?
行政書士はあくまで
「あなたが伝えてくれた内容を、法的に通用する形の“文章”にする専門家」。
そのため、
- 夫婦が二人そろって来所する必要はない
- 合意ができていれば、一人から依頼して書類が作れる
という仕組みになっています。
🌺こんなイメージ
- 行政書士:文章作成のプロ(中立だけど代理人ではない)
- 弁護士:当事者の代わりに交渉したり法律上の権利を主張できる
🌷まとめ
- 行政書士への依頼は 一人でOK
- ただし 揉めていないことが前提(合意済みであること)
- 内容がまとまっていれば、行政書士は協議書作成や公正証書の段取りをサポート
- 話がまとまっていない・トラブルがある → 弁護士へ

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