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🌿行政書士に離婚協議書を依頼するとき

― 依頼は「2人から?」「1人から?」どうなるの?

離婚協議書の作成は行政書士に “一人だけ” から依頼してOK です。
これは、行政書士が 「代理人にならない」 からできることなんですね。


💡行政書士ができること・できないこと

✔行政書士ができること

  • あなた(依頼者)から話を聞いて、離婚協議書を文章として作成する
    -公正証書にする場合の 必要書類を整理したり、段取りを案内する
  • 公証役場との 日程調整・文案の事前送付 など事務的サポート

✖行政書士ができないこと

  • 夫婦のどちらかの「代理人」にはなれない
  • 相手と交渉して条件を決めることはできない
     (→これは弁護士の仕事)

🌼つまり依頼の前提は?

【もめていないこと】

  • 「養育費はいくらにする?」
  • 「面会交流はどうする?」
  • 「財産分与はどうする?」
    などが 話し合いで大きな争いなく決まっていること が前提です。

もし、まだ条件がまとまっていない場合や話し合いが難しい場合は
弁護士に相談すべき状況 になります。


🌸なぜ一人からの依頼でOKなの?

行政書士はあくまで
「あなたが伝えてくれた内容を、法的に通用する形の“文章”にする専門家」。
そのため、

  • 夫婦が二人そろって来所する必要はない
  • 合意ができていれば、一人から依頼して書類が作れる

という仕組みになっています。


🌺こんなイメージ

  • 行政書士:文章作成のプロ(中立だけど代理人ではない)
  • 弁護士:当事者の代わりに交渉したり法律上の権利を主張できる

🌷まとめ

  • 行政書士への依頼は 一人でOK
  • ただし 揉めていないことが前提(合意済みであること)
  • 内容がまとまっていれば、行政書士は協議書作成や公正証書の段取りをサポート
  • 話がまとまっていない・トラブルがある → 弁護士へ

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