Lily法務事務所 http://www.lily-houmu.com/

Uncategorized

〜まず何をすれば対象になるの?〜

小規模事業者持続化補助金〈創業枠〉。

「創業しているから対象ですよね?」
と思われる方も多いのですが、実は“創業しているだけ”では対象になりません。


■ まず知っておきたいこと

創業枠を利用するためには、

「特定創業支援等事業の支援を受けた証明書」

が必要です。

これは、
中小企業庁の制度に基づく創業支援の仕組みで、
各市区町村が実施しています。


■ 特定創業支援等事業って何?

簡単に言うと、

市区町村が行っている
“体系的な創業支援プログラム”です。

よくある単発セミナーとは違い、

✔ 1か月以上の継続支援
✔ 原則4回以上の受講
✔ 経営・財務・販路開拓・人材育成の知識習得

といった要件があります。

修了すると、市区町村から
「支援を受けました」という証明書が発行されます。

この証明書が、創業枠の申請条件です。


■ どうすれば該当できる?

ステップは次の通りです。

① お住まいの市区町村のHPで
 「特定創業支援等事業」を検索

② 対象となる創業セミナー・支援プログラムを確認

③ 要件を満たす形で受講

④ 修了後、証明書を申請・取得

窓口は多くの場合、市役所の産業振興課や、
地域商工会議所(例:日本商工会議所系統)です。


■ すでに受講している場合もある?

意外と多いのが、

「商工会議所で継続相談していた」
「創業スクールを受けていた」

というケース。

そのプログラムが対象になっている場合もあります。

“受けていない”と思っていても、
実は該当していることもあるので、確認は必須です。


■ 今から間に合う?

ここが一番の注意点です。

✔ 受講に1か月以上必要
✔ 証明書発行に時間がかかる
✔ 補助金の締切は待ってくれない

申請を考えている方は、
まず「自分は対象か?」を確認することが第一歩です。


■ まとめ

創業枠を使うためには、

「創業している」だけでなく
「所定の支援を受け、証明書を取得している」ことが条件。

知らないまま準備を進めると、
時間も労力も無駄になってしまいます。

だからこそ、

まずは“対象確認”から。

創業期はやることが多く不安も大きい時期ですが、
制度を正しく知ることで、選択肢は広がります。


次回は、
「もし創業枠に間に合わなかったら?現実的な選択肢」についてお話しします。

Tags:

No responses yet

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

メッセージ