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離婚協議書とは、離婚の条件を夫婦で話し合い、書面に残したものです。
法律で「必ず作らなければならない」ものではありませんが、作っておくことを強くおすすめします

特に次のような方は、協議書がとても大切です。

  • 養育費の支払いがある
  • 子どもがいる
  • 財産分与・慰謝料について決めている
  • 「口約束のまま」は不安
  • 離婚後の生活を安心してスタートしたい

離婚はゴールではなく、その後の生活のスタート
協議書は、あなたとお子さまの生活を守るための「安心の土台」です。


離婚協議書には、どんなことを書くの?

ご夫婦の状況によって内容は異なりますが、一般的には次のような項目を記載します。

よく記載される内容

  • 離婚に合意したこと
  • 親権者(どちらが子どもを育てるか)
  • 養育費の金額・支払方法・支払期間
  • 面会交流(子どもと会う頻度・方法)
  • 財産分与(預貯金・不動産・車など)
  • 慰謝料(ある場合)
  • 年金分割について
  • 清算条項(「これ以上お互いに請求しない」ことの確認)

「今は大丈夫」でも、数年後にトラブルになるケースは少なくありません。
将来を見据えて、具体的に書くことが大切です。


公正証書にした方がいいの?

養育費や慰謝料の支払いがある場合は、公正証書にすることをおすすめします。

公正証書にするメリット

  • 約束が守られない場合、裁判をせずに強制執行が可能
  • 相手に「支払う責任」を強く意識させられる
  • 将来の不安がぐっと減る

特に、養育費は「途中で止まってしまう」ケースが多いため、
公正証書にしておくことで安心につながります。


離婚協議書を作る流れ

一般的な流れは、次のとおりです。

  1. ご夫婦で離婚条件を話し合う
  2. 内容を整理し、協議書案を作成
  3. 内容を最終確認
  4. 公正証書にする場合は、公証役場で作成
  5. 離婚届を提出

「話し合いはできるけど、文章にするのが不安」
「この内容で大丈夫か確認したい」
そんなときに、専門家のサポートが役立ちます。


もめている場合は、弁護士へ

以下のような場合は、行政書士ではなく弁護士へのご相談をおすすめします。

  • 相手が話し合いに応じない
  • 感情的な対立が激しい
  • 金額や条件で大きな争いがある
  • DV・モラハラが関係している

当事務所では、「すでにもめている案件」については対応せず、
必要に応じて弁護士をご案内しています。

安心してご相談ください。


女性が安心して次の一歩を踏み出すために

離婚協議書は、相手を縛るためのものではありません。
あなたとお子さまのこれからの生活を守るための大切な書類です。

「こんなこと聞いていいのかな?」
「自分の場合は必要?」

そんな小さな疑問からでも大丈夫です。
女性の立場に寄り添い、わかりやすくサポートいたします。

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