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結論からお伝えすると、原則として、有効な遺言書があれば遺産分割協議書は必要ありません。

遺産分割協議書は、

「相続人全員で、財産の分け方を話し合って決めた内容」を書面にしたもの

一方、遺言書は、

「亡くなった方ご本人が、生前に決めた最終の意思」

だからです。


遺言がある場合の相続手続きの流れ

① 遺言書の確認

  • 公正証書遺言か、自筆証書遺言かを確認します
  • 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」が必要です

② 相続人・財産の確認

  • 相続人が誰かを確定します
  • 預貯金や不動産など、遺言に書かれている財産を確認します

③ 遺言の内容どおりに手続きを進める

  • 遺言に従って、名義変更や解約手続きを行います
  • 相続人全員で話し合う必要はありません

👉 遺言書がそのまま「分け方のルール」になります。


それでも遺産分割協議書が必要になるケース

次のような場合は、例外的に遺産分割協議書が必要になることがあります。

① 遺言に書かれていない財産が見つかった場合

例:

  • 後から見つかった預金口座
  • 書き忘れていた不動産

👉 その財産について、相続人全員で分け方を決める必要があります。


② 遺言と違う分け方をしたい場合

  • 相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分け方も可能です

👉 その場合、全員の合意内容を遺産分割協議書にまとめます。


③ 遺言の内容があいまい・実務上使えない場合

  • 財産が特定できない
  • 表現が抽象的で名義変更できない

👉 実務上、協議書で補うことがあります。


遺産分割協議書が必要な場合の流れ

① 相続人全員で話し合い

  • 財産の分け方について合意します

② 遺産分割協議書を作成

  • 合意した内容を正式な書面にします

③ 相続人全員が署名・押印

  • 実印での押印
  • 印鑑証明書の添付が必要です

👉 1人でも欠けると無効になります。


女性の方に知っておいてほしいポイント

  • 遺言があれば、相続人同士で話し合う負担が大きく減ります
  • きょうだい・親族と連絡を取らずに済むケースも多いです
  • 「もめないため」だけでなく「気持ちの負担を減らす」ための遺言です

当事務所のスタンス

当事務所では、

  • すでに話し合いがまとまっている内容を、法的に整った書類にするサポート
  • 遺言がある場合は、遺言に沿った手続きの整理

を中心にお手伝いしています。

※ 相続人同士の調整や交渉が必要な場合は、弁護士のご相談をおすすめしています。


「遺言があるのに、何から始めたらいいかわからない」
「協議書が必要かどうか不安」

そんなときは、お気軽にご相談ください。

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