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はじめに

「もしものとき、子どもたちが困らないように」

そう思って遺言を考え始めた女性の方へ。

遺言にはいくつか種類があり、選び方を間違えると、残されたご家族に大きな負担がかかることもあります。

ここでは、女性・ママの方にも分かりやすいように、

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
  • 自筆遺言に必要な「検認手続き」の流れ

をやさしく解説します。


自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

まずは、よく選ばれる2つの遺言を比べてみましょう。

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

特徴

遺言を書く方ご本人が、紙に手書きで作成する遺言です。

メリット

  • 費用がほとんどかからない
  • 思い立ったときにすぐ書ける
  • 誰にも知られずに作成できる

デメリット

  • 書き方を間違えると無効になることがある
  • 紛失・見つからないリスクがある
  • 亡くなった後に家庭裁判所で「検認手続き」が必要
  • 相続手続きがすぐに進まない

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

特徴

公証役場で、公証人が内容を確認しながら作成する遺言です。

メリット

  • 法律的に安心・無効になりにくい
  • 原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がない
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 亡くなった後、すぐ相続手続きに使える

デメリット

  • 費用がかかる(数万円〜)
  • 公証役場へ行く必要がある
  • 証人2名が必要(公証役場で手配可)

どちらを選ぶ人が多い?

  • 「とりあえず書いておきたい」方 → 自筆証書遺言
  • 「子どもに迷惑をかけたくない」方 → 公正証書遺言

実際には、専門家に相談される方の多くが公正証書遺言を選ばれています。


自筆証書遺言に必要な「検認手続き」とは?

検認手続きってなに?

検認とは、家庭裁判所が

「この遺言書が、確かに存在していた」

ということを確認するための手続きです。

※ 遺言の内容が正しいかどうかを判断するものではありません。


検認手続きの流れ

STEP1|遺言書を開けずに保管

封がされている遺言書は、勝手に開けてはいけません。


STEP2|家庭裁判所へ申立て

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、
検認の申立てを行います。

※ 郵送での手続きが可能です。


STEP3|裁判所から相続人へ通知

相続人全員に、
「検認期日(日時)」の案内が郵送されます。

※ 全員が出席する必要はありません。


STEP4|検認期日

裁判官が遺言書の状態を確認します。
所要時間は10〜15分ほどです。


STEP5|検認済証明書の取得

検認が終わると、
銀行や不動産の名義変更に使えるようになります。


なぜ検認手続きが「大変」と言われるの?

  • 戸籍をたくさん集める必要がある
  • 平日に裁判所対応が必要
  • 何から始めていいか分からない

特に、小さなお子さんがいる女性の方には負担が大きい手続きです。


女性のための遺言サポート

「まだ元気だけど、将来が少し不安」
「子どもたちに、できるだけ手間をかけさせたくない」

そんな方には、
今の状況に合った遺言の選び方を一緒に考えることが大切です。

当事務所では、

  • 女性・ママ目線での丁寧なヒアリング
  • 全国対応(郵送・オンライン可)
  • 遺言作成から相続手続きまでの一貫サポート

を行っています。

まずはお気軽にご相談ください。

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