はじめに
「もしものとき、子どもたちが困らないように」
そう思って遺言を考え始めた女性の方へ。
遺言にはいくつか種類があり、選び方を間違えると、残されたご家族に大きな負担がかかることもあります。
ここでは、女性・ママの方にも分かりやすいように、
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
- 自筆遺言に必要な「検認手続き」の流れ
をやさしく解説します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
まずは、よく選ばれる2つの遺言を比べてみましょう。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
特徴
遺言を書く方ご本人が、紙に手書きで作成する遺言です。
メリット
- 費用がほとんどかからない
- 思い立ったときにすぐ書ける
- 誰にも知られずに作成できる
デメリット
- 書き方を間違えると無効になることがある
- 紛失・見つからないリスクがある
- 亡くなった後に家庭裁判所で「検認手続き」が必要
- 相続手続きがすぐに進まない
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
特徴
公証役場で、公証人が内容を確認しながら作成する遺言です。
メリット
- 法律的に安心・無効になりにくい
- 原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 亡くなった後、すぐ相続手続きに使える
デメリット
- 費用がかかる(数万円〜)
- 公証役場へ行く必要がある
- 証人2名が必要(公証役場で手配可)
どちらを選ぶ人が多い?
- 「とりあえず書いておきたい」方 → 自筆証書遺言
- 「子どもに迷惑をかけたくない」方 → 公正証書遺言
実際には、専門家に相談される方の多くが公正証書遺言を選ばれています。
自筆証書遺言に必要な「検認手続き」とは?
検認手続きってなに?
検認とは、家庭裁判所が
「この遺言書が、確かに存在していた」
ということを確認するための手続きです。
※ 遺言の内容が正しいかどうかを判断するものではありません。
検認手続きの流れ
STEP1|遺言書を開けずに保管
封がされている遺言書は、勝手に開けてはいけません。
STEP2|家庭裁判所へ申立て
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、
検認の申立てを行います。
※ 郵送での手続きが可能です。
STEP3|裁判所から相続人へ通知
相続人全員に、
「検認期日(日時)」の案内が郵送されます。
※ 全員が出席する必要はありません。
STEP4|検認期日
裁判官が遺言書の状態を確認します。
所要時間は10〜15分ほどです。
STEP5|検認済証明書の取得
検認が終わると、
銀行や不動産の名義変更に使えるようになります。
なぜ検認手続きが「大変」と言われるの?
- 戸籍をたくさん集める必要がある
- 平日に裁判所対応が必要
- 何から始めていいか分からない
特に、小さなお子さんがいる女性の方には負担が大きい手続きです。
女性のための遺言サポート
「まだ元気だけど、将来が少し不安」
「子どもたちに、できるだけ手間をかけさせたくない」
そんな方には、
今の状況に合った遺言の選び方を一緒に考えることが大切です。
当事務所では、
- 女性・ママ目線での丁寧なヒアリング
- 全国対応(郵送・オンライン可)
- 遺言作成から相続手続きまでの一貫サポート
を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。

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