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「相続放棄」と聞くと、

「亡くなった方に借金があった場合に行う手続き」

というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。

もちろん、そのようなケースもあります。

しかし、相続放棄は借金がある場合だけに利用される制度ではありません。

相続人同士で話し合っても相続放棄にはなりません

例えば、

「財産はいらないので兄に全部相続してもらいます」

という話を耳にすることがあります。

しかし、遺産分割協議で財産を受け取らなかったとしても、法律上は相続人であることに変わりありません。

もし後から借金や保証債務が見つかった場合には、その責任を負う可能性があります。

一方、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

財産よりも手続きの負担を避けたい場合

相続財産が少額であったり、遠方の不動産が含まれていたりする場合には、

「財産を取得するよりも手続きの負担の方が大きい」

ということもあります。

そのような事情から相続放棄を選択する方もいます。

他の相続人に引き継いでもらいたい場合

兄弟姉妹のうち一人が親の面倒を見ていた場合など、

「自分は相続せず、その人に引き継いでもらいたい」

という考えから相続放棄を検討するケースもあります。

ただし、相続放棄をすると相続人の順位に影響することがあるため、事前に確認しておくことが大切です。

相続放棄には期限があります

相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

期限を過ぎると、相続を承認したものと扱われる場合があります。

そのため、相続放棄を考えている場合は早めの準備が重要です。

行政書士がお手伝いできること

相続放棄の手続きでは、戸籍の収集や相続関係の整理が必要になります。

行政書士は、

・戸籍収集のサポート
・相続関係説明図の作成
・必要書類の整理
・申述書作成のサポート

などを通じて、手続きの準備をお手伝いすることができます。

「借金があるから相続放棄をする」というケースだけでなく、さまざまな事情から相続放棄が選択されることがあります。

相続が発生した際は、まずは状況を整理し、自分にとってどの選択肢が適切なのかを確認することが大切です。

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