「相続放棄」と聞くと、
「亡くなった方に借金があった場合に行う手続き」
というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。
もちろん、そのようなケースもあります。
しかし、相続放棄は借金がある場合だけに利用される制度ではありません。
相続人同士で話し合っても相続放棄にはなりません
例えば、
「財産はいらないので兄に全部相続してもらいます」
という話を耳にすることがあります。
しかし、遺産分割協議で財産を受け取らなかったとしても、法律上は相続人であることに変わりありません。
もし後から借金や保証債務が見つかった場合には、その責任を負う可能性があります。
一方、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
財産よりも手続きの負担を避けたい場合
相続財産が少額であったり、遠方の不動産が含まれていたりする場合には、
「財産を取得するよりも手続きの負担の方が大きい」
ということもあります。
そのような事情から相続放棄を選択する方もいます。
他の相続人に引き継いでもらいたい場合
兄弟姉妹のうち一人が親の面倒を見ていた場合など、
「自分は相続せず、その人に引き継いでもらいたい」
という考えから相続放棄を検討するケースもあります。
ただし、相続放棄をすると相続人の順位に影響することがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
相続放棄には期限があります
相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
期限を過ぎると、相続を承認したものと扱われる場合があります。
そのため、相続放棄を考えている場合は早めの準備が重要です。
行政書士がお手伝いできること
相続放棄の手続きでは、戸籍の収集や相続関係の整理が必要になります。
行政書士は、
・戸籍収集のサポート
・相続関係説明図の作成
・必要書類の整理
・申述書作成のサポート
などを通じて、手続きの準備をお手伝いすることができます。
「借金があるから相続放棄をする」というケースだけでなく、さまざまな事情から相続放棄が選択されることがあります。
相続が発生した際は、まずは状況を整理し、自分にとってどの選択肢が適切なのかを確認することが大切です。

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