著作権登録申請
について
【著作権・知的財産権】
実は、行政書士は「著作権の手続き」も扱えるってご存じでしたか?
弁理士さんのイメージが強いですよね。私もそうでした。
著作物ってどんなもの?
著作物とは、簡単にいうと「自分の気持ちやアイデアを創作的に表現したもの」。
文章、絵、写真、音楽、プログラム…などが対象です。
著作権は、実は“作品を作った瞬間”に自動的に発生するので、特別な手続きは不要です。でも――
それでも登録が必要な理由
文化庁に著作権を登録しておくと、
- 権利関係をはっきりさせられる
- 他の人に権利を譲ったり売買するときに安心
- 作品を巡るトラブルを防ぎやすい
といったメリットがあります。
※よく見る ©(マルシーマーク)はアメリカの制度の名残。日本は書かなくても著作権は発生します♪
実は「特許」とは全然ちがいます
同じ“知的財産”でも、特許と著作権は役割が別もの。
- 特許 … アイデアそのものを守る
- 著作権 … 表現された作品を守る
特許は登録して初めて効力が出ますが、著作権は創作した時点でOK。
そして、
- 特許の登録 → 弁理士さんのお仕事
- 著作権の登録 → 行政書士のお仕事
なんです。
行政書士ができる著作権まわりの手続き
行政書士は下記のような著作権・知財の申請をサポートできます。
- 著作権や著作隣接権の移転登録
- プログラム著作物の登録
- 原簿(文化庁が管理するデータ)の閲覧・謄本の申請
- 著作権者が不明なときの裁定申請
- 商標・特許などの移転や実施権登録
- 契約書作成(売買・ライセンス契約など)
- 各種相談・調査 など
著作権と聞くと専門的に感じますが、行政書士も皆さまの大切な作品を守るお手伝いができます。
この記事で少しでも“行政書士 × 著作権”の関係に興味を持っていただけたら嬉しいです!